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◆サイボウズ サイボウズは自社のグループウェアの『サイボウズ
Office』に酷似している『iOffice2000バージョン2.43』を売っているネオジャパンに対し製品差止め請求を出していましたが、東京地裁はサイボウズ側の主張をほぼ認め、『iOffice2000バージョン2.43』の頒布や使用許諾の差止めを認める仮処分決定を下しました。(関連記事) 今回の件は、プログラム内容ではなく、ソフトの画面表示の著作物性が問題となっていました。つまり両者の画面表示が類似しているということが主な争点となっていたのです。この点が従来の裁判とは決定的に異なります。ただし、それのみでなく『iOffice2000バージョン2.43』が『サイボウズ
Office 2』に依拠したであろうということはプログラム上も認められるとしています。ネオジャパンにとっては同時に訴えられていた『iOfficeV3』については訴えは却下されているのが救いでしょうか。 ネオジャパン側は、「使い勝手を追求すれば似通った画面表示となるのは、ビジネスソフトにおいて共通に言えること。行き過ぎの権利保護は健全な市場競争を妨げることになる」と述べていますが、これにも一理あります。 ともあれ、このような判決が出たことはこれからも同様の訴訟が頻発することを予想させます。皆さんも一つや二つは思い浮かぶでしょう?
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