07.07.31(火)


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      ◆事業収入と雑収入

       サラリーマンで給与所得のある方(私も一部は給与所得です)で「本業以外に得た収入は無条件に雑収入(雑所得)に属する」と思っている方が多いです。

       ほんとうに突発的に得た収入は雑収入としてしか認められませんが、継続性のある場合は雑収入より事業収入にすればまず確実に給与からさっぴかれている源泉徴収を取り戻すことができます。

       それに必要なのは紙切れ1枚と継続性があるという信念(実績ではありません)です。

       事業にかかった経費を引くとたいていの事業所得はふっとんで赤字になります。

       経費はそんなにかからないよと言われる方もいますが、自宅のローンの一部、光熱費の一部、ガソリン代の一部、パソコン代や書籍費などを引いていきますと赤字になる人がほとんどではないでしょうか。

       そんなに引けるの? とおっしゃる方がおられますが、「本人が払った」、「仕事のために必要な」費用なら堂々とさし引けます。自宅の一部で仕事をするのなら必要なスペース分の家賃(や住宅ローン支出)も引けます。

       そうして出た事業所得の赤字分は給与所得と損益通算できます(雑所得ではできません)。そうすれば税金がもどってきます。うまくいけば税金ゼロになる人もいるはずです。


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