2018/03/21(水)『遠隔画像診断起業への道』 No.18 税金について

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遠隔画像診断医師事業組合テラークの岩崎康です。
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今年も確定申告がすみました。

私は思っていたより収入が多く、経費はあまり使っていなかったので、収める税金は前回より増えてしまいました。



遠隔画像診断の場合、常勤の勤務医の立場のままでいますと、遠隔画像診断での収入は雑所得になってしまい、控除はわずかです。

せめて経費をそこで落としたい・・・雑所得を得るために使ったことに申告したいわけですが、その場合雑所得を得るためにほんとうに使われた分(本業分を混ぜてはだめ)しか申告できないとか突っ込まれるとなかなか苦しいですね。そこまで突っ込まれることはまずないでしょうし、税務署員には業務の実態がわからないので、そこまで判断できないとは思います。

ただ、雑所得の最大の弱点は損益通算ができないことで、つまり赤字になっても税金が安くなりません。



副業が認められている場合は個人事業主になりそちらで遠隔画像診断の収入を事業収入として受けとると、そこで経費を使えます。

事業収入の場合は損益通算できるのが最大のメリットで、かなりの経費を使って事業収入を超えた場合、勤務医としての給料から払った税金がいくらか(下限はゼロ)戻ってきますよね。いわゆる「無税生活」というやつです。



どうしても副業がだめな場合は、配偶者を社長にした会社を作りそこから給料をもらうようにしてください。

でもこれでも厳密に言えば副業なのでまずいだろといわれるのなら、自分はオーナー株主だけど役員にはならず給料ゼロにしておき、配偶者に給料を支払ったあとに残った利益から配当だけもらうという手があります。株の配当は副業規定には引っかからないはずですもんね。



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今後とも何卒よろしくお願いいたします。

2018年3月21日23時55分38秒 水曜日
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