遠隔画像診断料(保険における診療報酬)
質問が多いので解説しておきます(画像診断管理加算とは違うのですが、少し関連しているので混同しやすいです)。
じつは国民健康保険でも遠隔画像診断そのものに対して診療報酬が定められています(画像診断管理の業務に対しては別です)。
別表第一 医科診療報酬点数表 の 第2章 特掲診療料 の 第4部 画像診断 の 通則 6,7 では、
6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E004、E102又はE203に限る。)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が通則第4号本文の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算1を算定することができる。ただし、画像診断管理加算2を算定する場合はこの限りでない。
7 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE203に限る。)を通則第6号本文に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第5号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算2を算定することができる
とあります。
これに関する施設基準として、
(1) 送信側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。(2) 受信側
イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。
ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。
が挙げられています。
要するに、地理的に不便などの理由で診断に困っている施設で撮られた画像を遠隔画像診断システムを用いて、ほかの病院(地域拠点病院などで放射線科常勤医のいる大病院)で診断した場合に、診断した施設のみに診療報酬がつくのです(送信側にはつきません)。
地理的に不便などの理由で診断に困っている施設の読影レベルを上げることが国民の健康に役立つという主旨で設けられた報酬ですので、そうでない場合は当然取得すべきではないのです。
悪用に注意
あくまでウワサですが、不便でもなんでもない都会の真ん中で画像センターを営んで、周囲の開業医からの依頼患者の画像をバンバン撮って、診断はほかの地域の大型病院で遠隔画像診断してもらう例があるという話を聞きます。
この場合直接診療報酬が入るのは大型病院のほうだけですが、依頼する画像センターのほうではそれを前提に ”診断料” を安くしてもらうことで利益を折半しているそうです。
送信側の条件を満たしていないのではないかと思いますが、おそらく「離島等」の「等」を拡大解釈しているようです。陸の孤島と言われるような僻地を意味していると思われますが、さすがに日本は島国だといっても日本全域まで含めるのは誇大解釈。
上のウワサがもしほんとうなら、この主旨から大きく逸脱している(というか確信犯でしょう)と思われますね。
「法律、規則がザルなら、それをとことん利用すればいい」と思っている人もいますが、下手すればマスゾエのようになることはお覚悟ください。
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