画像診断管理加算問題に対する日本医学放射線学会の見解
公開日:
:
最終更新日:2014/09/18
医療
元ネタ> 平成26年度診療報酬改定における画像診断管理加算に関する施設基準変更についての見解
上のような文書が日本医学放射線学会のHPに掲載されました。
自施設の体制を整備するのではなく、施設基準の規定等がない外部の機関に画像の読影および報告書作成を委託することは加算の趣旨に沿ったものとはいえない
というのが主旨のようです。
「加算の趣旨」は「自施設の体制を整備すること」で、厚生労働省はそれは「常勤医を増やすこと」と考えているようです。
遠隔画像診断であろうとなかろうと、つまり、アルバイト医師でも遠隔画像診断企業の医師でも、「自施設の体制を整備する」ことに役立つのは同じ、と我々医師は考えますが、お役所は違うようです。
*
むしろ、
画像診断管理加算による収益増加を目的とした一部企業の営業活動が不適切と判断された為ともいわれています。
これは学会の見解であり、これから厚生労働省の考えを忖度するのはどうかとも思いますが、案外こちらのほうがホンネなのではないでしょうか。
厚生労働省は過去にNOVAに給付金が大量に流れた(「学費の80%国費負担」で、NOVAは160億円儲けた)、介護の不正でコムスンに636億円取られた、という補助金分配の件で大損失をやらかしています。NOVAの160億円は労働者の負担する雇用保険料から出たものです。
今回も「不正な企業に補助金の一部が流れているのはけしからん」、と考えたのではないでしょうか。
NOVAやコムスンのようにお役所と直接お金のやりとりがあった場合は、遠隔画像診断事業者に返済を求めたり制裁を加えることができますが、今回は間に病院が入っており直接手が出せないので、このような処置をとったのではないかと推測されます。
*
管理加算1は常勤医を雇うことに対する報奨金のような形で始まりました。
管理加算1のままであれば遠隔画像診断を活用して医療体制を強化するのになんの問題もない・・・というかメリットだけのはずです。
不正が起きているのは管理加算2のほうだけなのですから、1と2を全く別の名称の加算項目にして(これは別に必須ではない)、施設基準の届け出用紙を別にすれば(こちらが必須)、管理加算2での不正を防げて、なおかつ管理加算1の施設の遠隔画像診断利用を守れます。
ただ、紙切れ1枚の変更だけでうまく解決できる話なんですが。
厚生労働省の手間が増えるからやらないだけなんですかね。
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