遠隔画像診断で画像診断管理加算はとれません というか とってはダメです(3)
遠隔画像診断(保険医療機関以外)を利用している病院は画像診断管理加算1もとれません
またまた、画像診断管理加算の話です。
今日、(取れなくなるのは画像診断管理加算2だけと)誤解している人が書いている文章を Yahoo!知恵袋 という HP で見かけました。
*
「平成26年度診療報酬改定説明会(平成26年3月5日開催)資料等について」 というホームページの「平成26年度診療報酬改定関係資料」欄の III-1 通知 [34,144KB] の 1136ページに
第30 画像診断管理加算
1 画像診断管理加算1に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
<中略>
(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
2 画像診断管理加算2に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している病院であること。
<中略>
(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
とありますので、遠隔画像診断(保険医療機関以外)を利用している病院は画像診断管理加算2はもちろん、画像診断管理加算1もとれません。
画像診断管理加算の目的
画像診断管理加算は、病院に放射線科医を常勤で雇わせようという目的で放射線科学会が厚労省に認めさせたという経緯があると聞いています。
厚労省もそれ(=病院内に常勤の放射線科医が常駐すること)が日本の医療のためになると信じて、補助金をつけることになったわけです。
要するに、画像診断管理加算は常勤医で十分な管理体制を構築していることに対する報奨金です。
遠隔画像診断などを使って、院内の不十分なリソースを補うというのは、医療の質を高めるために行うのは実に正しいことです。ただし、それと 管理加算をとれるというのとは 別の問題です。
常勤医が増えないのに、管理加算の拠出がどんどん増加していけば、管理加算の存在意義(効果)がないということですから、いずれは管理加算自体が廃止されるおそれがあると思っています。
いきなり廃止されるか、その前に「非常勤医の診断したもの」に対する規制があってからかはわかりませんが。
*
以上は Yahoo!知恵袋での回答をベースにしています。
ちなみに回答者 rockpointhealth は私です。
- rock=岩
- point=崎(岬の意味)
- health=康(健康:康らか)
ということです。
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