「画像診断管理加算」タグアーカイブ

画像診断管理加算バブルの崩壊の影響(3)

前回はこちら⇒ 画像診断管理加算バブルの崩壊の影響(2) 地方の中核病院の場合

画像診断管理加算バブル崩壊の影響

私の予想を表にまとめます。

常勤医 非常勤医 遠隔読影医

都市型病院

増加 増加 0まで減少

近郊型病院

減少 減少 最初減少、その後?

遠隔地型病院

0まで減少 0まで減少 増加

「0まで減少」というのは0になるまで減少傾向が続くという意味で、ただの「減少」とは区別しています。

画像診断医の数と分布の偏りによって、必ずしもこうはなりませんが、この2年間はたぶんこういう傾向に沿って進むでしょう。

都市型病院での問題

ほかよりはましでしょうが、現在行われている遠隔画像診断が打ち切られることによっての問題が発生します。

  1. 祝休日の分を出していて、休暇明けの日の累積した仕事増加を緩和している
  2. 苦手な分野の読影を専門家に依頼している

などの事例をよく聞きますが、それらが撤廃される見通しのところが多いです。

その分が非常勤医の増加などによってカバーできればいいですが、1 の問題はどこの病院もかぶる問題ですから人手不足が予測されます。

ヘタをすると一人常勤のところは常勤医が逃げ出してしまう可能性があります。

近郊方病院での問題

  1. 非常勤医の減少(都市部の両院に取られる)によって、常勤医のオーバーワークが引き起こされる
  2. 常勤医もやがて減りだす
  3. 常勤医が減れば非常勤医の仕事量が増えるが、必ずしもペイはそれに連れて増加しないので非常勤医も増えない

というネガティブ・スパイラルに陥り、次の遠隔地型病院と同じ状態に転落します。

遠隔地型病院での問題

最初は常勤医を確保しておこうとしますが、非常勤医が来る可能性はありませんので、常勤医が辞めてしまう。

辞めると遠隔画像診断を使わざるをえません。

なまじっか常勤医ががんばるとその導入が遅れます。

病院の意向と常勤医の質など、ケースバイケースでいろんな場合が考えられます。

  1. 画像診断管理加算1を諦めて、常勤医+遠隔画像診断を行う
  2. 常勤医を0にして(自主的退職あるいは解雇)、遠隔画像診断のみを行う
  3. 常勤医を置いたまま、遠隔画像診断も使わずに、常勤医の能力の許容範囲内に画像診断およびその管理業務の範囲を減らす

のいずれかに落ち着く可能性が高いですね。

どこでもそうですが、病院には救急体制などで定められたピラミッド型の序列があり、画像診断をきちっと迅速に行う必要のあるところと、そうでないところがあります。

特に地方では病院同士の横の競争は少なく、上下関係がきちっと明確にわかるようになっています。

上の3つの予想のどれによるかはその病院個別の事情によるということです。

遠隔画像診断業界の変化

ということで、もう少し経てば遠隔地型病院(および一部の近郊型病院)からの遠隔画像診断依頼がどっと増えるのではないかと少し危惧しています。

関係記事

###

画像診断管理加算バブルの崩壊の影響

画像診断管理加算の施設基準の厳格化

今回の改訂で他の施設に読影を依頼している施設は、画像診断管理加算(1、2)の施設基準からはずされることになりました。

画像診断管理加算は画像診断医を常勤医として雇わないと取れないために、常勤医がもともといない施設にはなんの関係もない改訂ですが、常勤医のいる病院ではかなりの影響が出てきそうです。

次のような場合について予想してみましょう。

常勤医がすべての画像診断をこなしている場合

大学病院や一部のブランド病院など多数の常勤医がいる病院ですね。

影響はまずないでしょう。^^

常勤医のマンパワーが足りない場合

常勤医のいる病院ではごく普通の状態です。

常勤医が増やせる状況ならこうはなっていなかったので、常勤医を増やすという選択肢は実際問題としてありません。

*

こういう病院で画像診断管理加算をとり続けるためには、遠隔画像診断を使わないで、

①非常勤医の補助をあてにせず、常勤医の労働時間を増やして対処

②非常勤医を増やして対処

のいずれしかないでしょうが、遠隔地の非常勤医さえ来ないような病院では①しかありませんから、いずれ疲労困憊して常勤医がいなくなってしまうでしょう。

*

画像診断管理加算を諦める場合、問題は消滅しそうですが、常勤医の居心地が悪くなります。

これまでは常勤医がいるだけで画像診断管理加算1は最低取れていたので、「私が常勤医でいるおかげで(たとえ働かなくても)病院は加算を取れている」という共通認識(本人と院長に)があったのですが、これからはそれがなくなるので、実働で報わないといけなくなります。

今まで暇そうにしていても大きな顔ができたのに、自分の給料分は稼がないと給料泥棒扱いを受ける可能性が出てきたのです。

まして、専門外を理由に読影領域に制限をつけるなど、おこがましくてできなくなります。

病院からすると「診断専門医まで取得しておきながら診断できない分野があるのはおかしい。この医師は不良品と違うか」という気持ちでしょう。

もちろん不得意な分野の所見は誤診が多くなります。

結果、常勤医はなんとかしがみつこうとする人は多いけれど、やはり減っていってしまうでしょう。

*

結局こういう病院ではまた遠隔画像診断などに頼らないといけなくなると思っています。

画像診断管理加算の施設基準を厳格化すると常勤医は減ってしまう

画像診断管理加算の施設基準を厳格化することにより常勤医が減ってしまったということになれば、画像診断管理加算の目的に反しますので、この厳格化が見直される可能性はありますね。

それまで気長に待ちますか?

関連記事

###

画像診断管理加算の施設基準に関して

画像診断管理加算の施設基準に関して

「特掲診療料の施設基準等の一部改正」(平成26年3月5日 厚生労働省告示第59号)によりますと、

(1)画像診断管理加算1の施設基準

  • イ 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
  • ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
  • ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)画像診断管理加算2の施設基準

  • イ 放射線科を標榜している病院であること。
  • ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
  • ハ 当該保険医療機関において実施されるすべての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
  • ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。

*

以下は私の注釈、意見です。

【注】 核医学診断及びコンピューター断層撮影診断とは

コンピューター断層撮影診断とは CT、MRI を指します。

核医学診断もコンピューター断層像によるものが大半ですが、中にはまだプラナー像が残っているため、このような表現になっていると思われます。

【問題点】

問題点は画像診断管理加算2において 「少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること」 です。

これが結構ハードルが高い。

常勤医のみでこれを実施しようとすると、相当数の常勤医が必要ですし、少ない常勤医で行うと過酷な労働条件になることが多いです。

日本は CT、MRI の数は世界一なのに、放射線科医の数は先進国中最下位クラスなのですから。

この条件をクリアするために非常勤医や遠隔画像診断医などの協力を得ていた病院も多かったのです。

ところが、今回の改訂で他の施設に読影を依頼している施設は、画像診断管理加算(1、2)の施設基準からはずされることになりました。

理由は前回も申したとおりです。

病院側に悪気はなかったにしろ、厚労省に「目的外の用途に使われ」たという印象を持たれたのは残念です。

*

しかし、他の施設に読影を依頼しているというだけで、画像診断管理加算1までとれなくなるのは心外ですね。

画像診断管理加算1は常勤医を雇ったことに対する報奨金のような位置づけだと思っていたので。

*

画像診断管理加算 関連記事

###

遠隔画像診断で画像診断管理加算はとれません というか とってはダメです(4)

画像診断管理加算の目的

前にも書きましたが、画像診断管理加算は「病院に放射線科医(画像診断医)を常勤で雇わせよう」という目的で放射線科学会が厚労省に認めさせた経緯があると聞いています。

厚労省も、病院内に常勤の画像診断医が常駐することが、患者の利益(日本の医療のため)になると思って、このような加算を設けたわけです。

要するに、画像診断管理加算は病院の常勤画像診断医を増やすことが目的の補助金です。

*

遠隔画像診断などを使って、院内の不十分なリソースを補ったり、常勤医の負担を軽減したりするのは、医療の質を高めることに役立ちます。

ただし、それと 管理加算は目的が別です。対象施設も別です。

生活保護の不正受給が増加していますが、対象以外の受給者が増えれば生活保護の仕組み自体が破綻するか見直しを余儀なくされるでしょう。

そうしたときに一番迷惑を被るのは正規の受給者です。

*

今回の改正は

「常勤医を増やさずに画像診断管理加算を取ることは違法とみなしますよ。これまでの分は大目にみますが、これからは違法で、ばれたら返還+αもありえますよ」

という警告でしょう。

管理加算の不正受給類似行為は止めていただきたい。

常勤医が増えないのに管理加算の拠出額が増加していけば、管理加算の効果がないと判断されて、いずれ管理加算自体が廃止されるおそれがあります。

そうなると、まじめに常勤医を増やした施設まで迷惑を被ることになります。

*

今回いきなり全廃されなかっただけ、まだ幸いだと思います。

まだ、いろんな手を使って不正受給類似行為を画策しているところがあるかもしれませんが、放射線科医全体を敵に回す可能性があるので、ご注意願います。

少なくとも厚労省を敵に回すことになるでしょう。その矛先は直接は顧客病院に向かうのですが、自分たちも影響を受けることになるでしょう。

関連記事

###

遠隔画像診断で画像診断管理加算はとれません というか とってはダメです(3)

遠隔画像診断(保険医療機関以外)を利用している病院は画像診断管理加算1もとれません

またまた、画像診断管理加算の話です。

今日、(取れなくなるのは画像診断管理加算2だけと)誤解している人が書いている文章を Yahoo!知恵袋 という HP で見かけました。

*

「平成26年度診療報酬改定説明会(平成26年3月5日開催)資料等について」 というホームページの「平成26年度診療報酬改定関係資料」欄の III-1 通知 [34,144KB] の 1136ページに

 

第30 画像診断管理加算

1 画像診断管理加算1に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

<中略>

(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。

 

2 画像診断管理加算2に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している病院であること。

<中略>

(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。

 

とありますので、遠隔画像診断(保険医療機関以外)を利用している病院は画像診断管理加算2はもちろん、画像診断管理加算1もとれません。

画像診断管理加算の目的

画像診断管理加算は、病院に放射線科医を常勤で雇わせようという目的で放射線科学会が厚労省に認めさせたという経緯があると聞いています。

厚労省もそれ(=病院内に常勤の放射線科医が常駐すること)が日本の医療のためになると信じて、補助金をつけることになったわけです。

要するに、画像診断管理加算は常勤医で十分な管理体制を構築していることに対する報奨金です。

遠隔画像診断などを使って、院内の不十分なリソースを補うというのは、医療の質を高めるために行うのは実に正しいことです。ただし、それと 管理加算をとれるというのとは 別の問題です。

常勤医が増えないのに、管理加算の拠出がどんどん増加していけば、管理加算の存在意義(効果)がないということですから、いずれは管理加算自体が廃止されるおそれがあると思っています。

いきなり廃止されるか、その前に「非常勤医の診断したもの」に対する規制があってからかはわかりませんが。

*

以上は Yahoo!知恵袋での回答をベースにしています。

ちなみに回答者 rockpointhealth は私です。

  • rock=岩
  • point=崎(岬の意味)
  • health=康(健康:康らか)

ということです。

関連記事

遠隔画像診断で画像診断管理加算はとれません というか とってはダメです(2)

遠隔画像診断で画像診断管理加算はとれません というか とってはダメです

###