画像診断管理加算の施設基準に関して
画像診断管理加算の施設基準に関して
「特掲診療料の施設基準等の一部改正」(平成26年3月5日 厚生労働省告示第59号)によりますと、
(1)画像診断管理加算1の施設基準
- イ 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)画像診断管理加算2の施設基準
- イ 放射線科を標榜している病院であること。
- ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- ハ 当該保険医療機関において実施されるすべての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
- ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
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以下は私の注釈、意見です。
【注】 核医学診断及びコンピューター断層撮影診断とは
コンピューター断層撮影診断とは CT、MRI を指します。
核医学診断もコンピューター断層像によるものが大半ですが、中にはまだプラナー像が残っているため、このような表現になっていると思われます。
【問題点】
問題点は画像診断管理加算2において 「少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること」 です。
これが結構ハードルが高い。
常勤医のみでこれを実施しようとすると、相当数の常勤医が必要ですし、少ない常勤医で行うと過酷な労働条件になることが多いです。
日本は CT、MRI の数は世界一なのに、放射線科医の数は先進国中最下位クラスなのですから。
この条件をクリアするために非常勤医や遠隔画像診断医などの協力を得ていた病院も多かったのです。
ところが、今回の改訂で他の施設に読影を依頼している施設は、画像診断管理加算(1、2)の施設基準からはずされることになりました。
理由は前回も申したとおりです。
病院側に悪気はなかったにしろ、厚労省に「目的外の用途に使われ」たという印象を持たれたのは残念です。
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しかし、他の施設に読影を依頼しているというだけで、画像診断管理加算1までとれなくなるのは心外ですね。
画像診断管理加算1は常勤医を雇ったことに対する報奨金のような位置づけだと思っていたので。
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